こんにちは、お馴染みの医事課矢野です。
今日はみなさんが知らない『医療機関(病院・診療所)の決まり事』についてお話しまぁーす。
- ①同じ病気(疾患)で複数の医療機関ではリハビリテーションを受けることはできません。
- ②同月内に介護保険と医療保険をそれぞれ利用してリハビリテーションを受けることはできません。
- ③入院中に他の医療機関を受診する時は、入院している医療機関に申し出る必要があります。(患者さんのご家族が代理受診するだけでも申し出が必要です)
- ④保険証を忘れると全額自己負担(10割負担)になります。
- ⑤保険証が変わった事を医療機関にお知らせしないと全額請求される事があります。
- ⑥一度交付された院外処方せんをなくしてしまった場合、再交付料は自費になります。(お薬代も自費になります)
- ⑦院外処方せんには有効期限があります。(交付日含め4日間)有効期限が切れた院外処方せんでお薬はもらえません。(再交付する必要があり、その場合の交付料は自費になります)
- ⑧文書料(証明書等)には無料のもの、交付料が保険請求できるもの(一部負担あり)、有料のものがあります。
と、いくつか取り上げてみました♪
ちなみに・・・⑤の対処方法として、「資格証明書」(保険の種類によって交付してくれるところが異なります)を発行してもらうと保険証の代わりに使用できます。但し、使用できる期間が定められていますので、その期間のみ使用可能です。
医療事務員(受付や会計をしている事務員)は様々な決まりやルールを理解しながら、正しい保険請求を日々しております。疑問に思ったことなど、出来るだけ分かりやすくご説明いたしますので、気軽にお声かけ下さいね。