みなさん、こんにちは!総務課の横澤です。
今回は病院業務になくてはならない、電子カルテについてお話しいたします。
まず、カルテって何?
医師は患者さんを診察した場合、その経過を記録することが医師法(第24条)によって義務付けられています。この記録物をカルテ(診療録)といいます。
カルテは医療行為の証拠となるもので、最低5年間の保存義務があります。捨てちゃダメ、ゼッタイ。
じゃあ、電子カルテって何?
これまでカルテは紙に記録していましたが、コンピュータを使ってカルテを運用するしくみを電子カルテといいます。
医療情報を電子的なしくみで適正に取り扱うためのガイドラインも厚生労働省から発行されており、当院はこのガイドラインに準拠して電子カルテを運用しております。
電子カルテ導入率は全国(病院・診療所あわせて)で約3割にとどまっている中で、400床以上の大規模病院では約8割まで導入率があがります。(参考:JAHIS導入調査)
これは、医療機関の規模が大きければ大きいほど電子カルテの恩恵を受けやすい反面、小規模の病院や診療所ではその導入費用が高額なことから、電子カルテの導入が進んでいないことを表しています。
電子カルテの良いところ・悪いところ
○ 良いところ ○ | × 悪いところ × |
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当院の電子カルテはクリニックともつながっています
当院の電子カルテは昨年11月にオープンしたサテライト施設「札幌パーキンソンMS神経内科クリニック」(札幌駅北口徒歩3分)ともネットワーク接続しており、カルテ情報を共有しています。
お互いの施設から、患者さんの治療経過がスムーズに共有できるため、日々の診療効率向上に大きく寄与しています。
少し長くなってしまいましたが、今回はここまで。