こんにちは、医事課の前田です。
暖かい日が続いて雪もなくなってきましたね。
道路もでてきているので自転車に乗ろうと思いますが、4月からヘルメットの着用が努力義務となるようです。
今まで自転車でヘルメットをかぶったこともないし、努力義務ってなんだろう?
と思い調べてみると、~しなくてはならない。というような強制的な義務ではなく、そのように努めなければならないと規定された義務のようです。
違反での罰則は定められていないとのこと。
それなら着用しようか迷ってしまうというのが正直なところですが、警視庁のホームページでの情報だと、自転車死亡事故の約7割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメット着用をしていない場合の致死率は約2.3倍も高くなっているそうです。
慣れないことには億劫になってしまう私ですが、身を守るためには着用をしなければと思いました。みなさんも自転車に乗る際にはヘルメットを着用し、もしもの時に備えましょう!